安倍晋三内閣総理大臣は4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく「緊急事態宣言」を新型コロナウイルス感染症対策本部で発令した。同法に基づく緊急事態宣言の発令は初めて。
期間は4月8日0時から5月6日までで、対象地域は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・兵庫県・福岡県。これら7都府県の知事は住民や企業などに対し、外出の自粛や学校の休校、娯楽施設などの営業休止を要請できる。
罰則を伴う強制的な都市閉鎖(ロックダウン)は、特措法では行えない。鉄道やバスなどの公共交通機関や、生活必需品を扱うスーパーマーケットなどは営業を続ける。
鉄道各社は緊急事態発令後も列車の運転を継続する方針だが、新型コロナウイルスの影響で利用者が大幅に減少しており、臨時列車や一部の定期列車の運休・減便が続いている。発令後の利用動向によっては、減便がさらに進む可能性もある。